問題
Ⅲ-33 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 循環資源とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
② 再生利用とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
③ 再使用とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、又は、循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用することをいう。
④ 循環型社会は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会である。
⑤ 処理の優先順位は、発生抑制→再生利用→再使用→熱回収→適正処分で行うのが望ましい。

解答
正解は 5 になります。
問題の概要
循環型社会形成推進基本法は、廃棄物をできる限り減らし、資源を有効に活用するための日本の基本的な枠組みを定めた法律です。
この問題では、循環資源の定義や再使用・再生利用の違い、そして処理の優先順位など、循環型社会を理解するうえで必須の基礎概念が問われています。
それぞれの用語の意味を確実に区別できることが重要となります。
各選択肢の詳細解説
① 循環資源とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
循環資源とは、廃棄物や不要物であっても、まだ利用価値があるものを指します。
代表例としては、金属スクラップ、古紙、再生可能なプラスチックなどがあります。
循環資源は廃棄物とは異なり「適切な処理を行えば資源として再利用可能」な点が特徴となります。
この記述は法律の定義と一致しています。
② 再生利用とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
再生利用とは、循環資源を材料として再び製品をつくるプロセスのことを指します。
紙を溶かしてパルプに戻す、プラスチックを再溶融して新しい製品をつくる、廃食用油をバイオディーゼル燃料に再生するなどが典型例です。
いわゆる「リサイクル」に該当する概念であり、記述は正しいものです。
③ 再使用とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、又は、循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用することをいう。
再使用は「リユース」に相当する概念であり、形状を壊さず、そのままの形で再び利用することが特徴です。
ペットボトルを再利用する、家具を中古品として利用する、部品を再利用するなどが含まれます。
こちらも法律の定義に沿っており正しい記述です。
④ 循環型社会は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会である。
循環型社会の定義は、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を通して廃棄物の発生を抑え、資源の循環的利用を促進し、最終的な環境負荷を最小限にする社会です。
天然資源の消費抑制と環境負荷低減は、循環型社会の目指す重要なポイントであり、この記述は概念に一致しています。
⑤ 処理の優先順位は、発生抑制→再生利用→再使用→熱回収→適正処分で行うのが望ましい。
ここが不適切な記述となります。
循環型社会形成推進基本法において示される「循環的利用等の優先順位」は、
- 発生抑制(リデュース)
- 再使用(リユース)
- 再生利用(リサイクル)
- 熱回収
- 適正処分
という順番です。
つまり本来は 再使用 → 再生利用 の順です。
記述はこの順序が逆転しているため誤りとなります。
優先順位は循環型社会を構築するための思想そのものであり、特に「発生抑制が最優先である」「再使用が再生利用よりも優先される」という原則は頻出です。
まとめ
循環型社会形成推進基本法では、資源を大切にし廃棄物をできるだけ減らすための体系を法律として明確にしています。
ポイントは以下の通り。
- 循環資源は「廃棄物等のうち有用なもの」
- 再使用(リユース)と再生利用(リサイクル)は別概念であり、再使用の方が優先される
- 循環型社会は天然資源消費を抑え、環境負荷を最小にする社会
- 処理の優先順位は 発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分 が原則
特に優先順位は試験で頻出の要点であり、3Rの理解とともに押さえておく必要があります。
感想
循環型社会、これからもしっかり取り組んで行かなきゃなことですが。
問題として出てくるとあれ?どれだっけ??と悩みます。
今日はたまたま正解でした。
たぶんこの順序おかしいよね、的な感じで。

20代のころはもっとリユースビジネスをやりたかったのですが。
今からでも遅くないか?
でも具体的に何やるかは色々変わりましたね、時代の変遷で。
